一般社団法人長崎県薬剤師会 新型コロナウイルス感染症関連情報(保険薬局関連)


薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業
令和4年3月1日からの実施分について

本県における厚生労働省事業「薬剤交付支援事業」を令和4年5月8日をもって終了します。
詳細は、こちらをご覧ください。

 本会会員の方は、こちらをご覧ください。


令和4年3月1日以降実施分につきましては、対象及び補助内容が変更されます。ご確認ください。
 自宅療養、宿泊療養の患者のみ対象です。それ以外の「0410対応」は対象から外れます。また、実費のみの補助となりますので、ご注意ください。

※ 令和4年2月実施分につきましては、令和4年3月15日までに、従来の方法で長崎県薬剤師会までお送りください。
 従来の方法については、こちらをご覧ください。

令和4年3月1日からの実施分について

1 対象期間:令和4年3月1日~令和5年3月31日(予算上限に達した場合はその時点で終了)


2 対象者:新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者
 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡。以下「0410事務連絡」という。)等に基づき、調剤及び電話等による服薬指導等を行った場合


3 対象経費: 以下を対象とし、いずれの経費も実費額のみ支払いの対象とする。

・調剤した薬剤を患者宅等へ配送した場合の配送料(実費)

・薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に届けた場合の配送料等に係る交通費(実費)


4 報告方法:
 請求の根拠となる資料の写し及び報告用様式((Excelファイル))を翌月15日までに県薬剤師会に報告。なお、支援事業の対象とならない0410対応についても報告する必要があります。

※ 請求の根拠となる資料を示す事ができないものは補助の対象とならないとされています。


 実施に当たっての留意点は、「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点」(日本薬剤師会作成)を、
 旧事業との比較は、「薬局における自宅療養者等の患者に対する薬剤交付支援事業について」(日本薬剤師会作成)
をご確認ください。


本会への報告方法について


【報告書様式】 令和4年3月1日以降実施分 (Excelファイル

報告書様式をダウンロードし、必要事項を入力の上、請求の根拠となる資料の写しと共に、メール添付にて、県薬剤師会事務局のメールアドレス(メールアドレス:jimukyoku@npa.or.jp)に送信して下さい。
メールでの提出をお願いします。どうしてもメールでの報告が困難な場合は、報告書様式を出力して頂き、必要な項目を記入後、請求の根拠となる資料の写しと共にFAXにて送信して下さい。(FAX:095-848-6160)

〇 報告の期間については、月ごとにまとめ、翌月の15日までに本会に報告して下さい。
  当初は1ヶ月毎の報告でお願いしていまが、事業予算の上限に近付いた時点で2週間毎、もしくは1週間毎に報告依頼を変更する場合がございますのでご了承ください。

〇 精算は事業終了時期以降の予定となっています。精算方法も含め、追ってご連絡いたします。

 以上、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

問い合わせ窓口:長崎県薬剤師会 事務局 電話095-847-2600